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公認心理師法
平成二十七年法律第六十八号
第40条
(信用失墜行為の禁止)
公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
公認心理師法
第32条
(登録の取消し等)
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