HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公認心理師法平成二十七年法律第六十八号

第40条(信用失墜行為の禁止)

公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1