HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
公認心理師法
平成二十七年法律第六十八号
第46条
第四十一条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
この条文が引く先
1
引用
公認心理師法
第41条
(秘密保持義務)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
公認心理師法
第24条
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
検索