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公認心理師法
平成二十七年法律第六十八号
第47条
第十六条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
準用
公認心理師法
第16条
(秘密保持義務等)
準用
公認心理師法
第38条
(準用)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
公認心理師法
第24条
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
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