生活困窮者自立支援法施行令平成二十七年政令第四十号
第3条(生活困窮者就労準備支援事業等に係る国の補助)
法第十五条第二項の規定により、毎年度国が市等又は都道府県に対して補助する同項第一号の額は、市等又は都道府県が行う生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業の実施に要する費用の額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。
2 法第十五条第二項の規定により、毎年度国が市等又は都道府県に対して補助する同項第二号の額は、市等又は都道府県が行う法第七条第二項に規定する事業及び法第十条第一項各号に掲げる事業の実施に要する費用の額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。
3 法第十五条第三項の規定により、毎年度国が福祉事務所未設置町村(法第十一条第一項に規定する福祉事務所未設置町村をいう。以下この項において同じ。)に対して補助する法第十五条第三項の額は、福祉事務所未設置町村が行う法第十一条第一項に規定する事業の実施に要する費用の額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。