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中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号

第10条(出資)

組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資一口の金額は、均一でなければならない。 3 一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五(信用協同組合にあつては、百分の十)を超えてはならない。 ただし、次に掲げる組合員(信用協同組合の組合員を除く。)は、総会の議決に基づく組合の承諾を得た場合には、当該組合の出資総口数の百分の三十五に相当する出資口数まで保有することができる。 一 持分の全部を譲り渡す他の組合員からその持分の全部又は一部を譲り受ける組合員 二 法人たる組合員の合併又は共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。以下同じ。)によつて成立した法人たる組合員で、当該合併により解散する法人たる組合員又は当該共同新設分割をする法人たる組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併又は共同新設分割後一年以内に引き受けて組合に加入したもの 三 他の法人たる組合員との合併後存続する法人たる組合員又は吸収分割により他の法人たる組合員の事業を承継する法人たる組合員で、当該合併により解散する法人たる組合員又は当該吸収分割をする法人たる組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併又は吸収分割後一年以内に引き受けるもの 四 前号に掲げるもののほか、第十九条第一項各号の事由による組合員の脱退後一年以内に当該組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を引き受ける組合員 4 前項の規定は、組合員の数が三人以下の組合の組合員の出資口数については、適用しない。 5 組合員の責任は、その出資額を限度とする。 6 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。 7 企業組合の出資総口数の過半数は、組合の行う事業に従事する組合員(特定組合員を除く。)が保有しなければならない。