中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号 第12条(経費の賦課) 組合(企業組合を除く。)は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。 2 前項の規定にかかわらず、共済事業を行う組合は、当該共済事業(これに附帯する事業を含む。)について、組合員に経費を賦課することができない。 3 組合員は、第一項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。