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中小企業等協同組合法
昭和二十四年法律第百八十一号
第13条
(使用料及び手数料)
組合(企業組合を除く。)は、定款の定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
中小企業等協同組合法
第44条
(参事及び会計主任)
引用
中小企業等協同組合法
第103条
(商業登記法の準用)
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