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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行令平成二十七年政令第二百二十七号

第1条(食用に供されない農林水産物)

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第三号の政令で定める農林水産物は、次に掲げるもの(食用に供されるものを除く。)とする。 一 観賞用の植物 二 工芸農作物 三 立木竹 四 観賞用の魚 五 真珠

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なし