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中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号

第23条(出資口数の減少)

組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、事業年度の終において、その出資口数を減少することができる。 2 前項の場合については、第二十条及び第二十一条の規定を準用する。