がん登録等の推進に関する法律施行令平成二十七年政令第三百二十三号
第1条(がんの範囲)
がん登録等の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める疾病は、次に掲げる疾病とする。 一 悪性新生物及び上皮内がん 二 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍(前号に該当するものを除く。) 三 卵巣腫瘍(次に掲げるものに限る。) イ 境界悪性漿しよう液性乳頭状のう胞腫瘍 ロ 境界悪性漿液性のう胞腺腫 ハ 境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍 ニ 境界悪性乳頭状のう胞腺腫 ホ 境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫 ヘ 境界悪性粘液性のう胞腫瘍 ト 境界悪性明細胞のう胞腫瘍 四 消化管間質腫瘍(第一号に該当するものを除く。)