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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号

第7条

平成二十四年一元化法附則第八条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた次に掲げる額については、同法第七十八条の六第一項の規定により改定され、又は決定された同法による標準報酬月額とみなされたものとする。 一 改正前国共済法第九十三条の五第一項の規定による請求があった場合において、改正前国共済法第九十三条の九第一項の規定により改定され、又は決定された標準報酬の月額 二 昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第一項の規定による請求があった場合において、昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の五第一項の規定により改定され、又は決定された換算標準報酬の月額(昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第一項に規定する換算標準報酬の月額をいう。以下同じ。) 三 改正前地共済法第百五条第一項の規定による請求があった場合において、改正前地共済法第百七条の三第一項の規定により掛金の標準となった給料の額(改正前地共済法第四十四条第二項に規定する掛金の標準となった給料の額をいう。以下同じ。)とみなされた額に次条の数値を乗じて得た額 四 昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の五第一項の規定による請求があった場合において、昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の六第一項の規定により換算給料額(昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の五第一項に規定する換算給料額をいう。以下同じ。)とみなされた額に次条の数値を乗じて得た額 五 改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の五第一項の規定による請求があった場合において、改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の九第一項の規定により改定され、又は決定された標準給与の月額 六 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第一項の規定による請求があった場合において、同法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の五第一項の規定により改定され、又は決定された換算標準報酬の月額 2 平成二十四年一元化法附則第八条第二項の規定により第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間の厚生年金保険法による標準賞与額とみなされた次に掲げる額については、同法第七十八条の六第二項の規定により改定され、又は決定された同法による標準賞与額とみなされたものとする。 一 改正前国共済法第九十三条の五第一項の規定による請求があった場合において、改正前国共済法第九十三条の九第二項の規定により改定され、又は決定された標準期末手当等の額(改正前国共済法第四十二条の二第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。以下同じ。) 二 改正前地共済法第百五条第一項の規定による請求があった場合において、改正前地共済法第百七条の三第二項の規定により掛金の標準となった期末手当等の額(改正前地共済法第四十四条第二項に規定する掛金の標準となった期末手当等の額をいう。以下同じ。)とみなされた額 三 改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の五第一項の規定による請求があった場合において、改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の九第二項の規定により改定され、又は決定された標準賞与の額(改正前私学共済法第二十三条に規定する標準賞与の額をいう。以下同じ。) 3 平成二十四年一元化法附則第八条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた次に掲げる額については、同法第七十八条の十四第二項の規定により改定され、又は決定された同法による標準報酬月額とみなされたものとする。 一 改正前国共済法第九十三条の十三第一項の規定による請求があった場合において、同条第二項の規定により改定され、又は決定された標準報酬の月額 二 改正前地共済法第百七条の七第一項の規定による請求があった場合において、同条第二項の規定により掛金の標準となった給料の額とみなされた額に次条の数値を乗じて得た額 三 改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の十三第一項の規定による請求があった場合において、同条第二項の規定により改定され、又は決定された標準給与の月額 4 平成二十四年一元化法附則第八条第二項の規定により第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間の厚生年金保険法による標準賞与額とみなされた次に掲げる額については、同法第七十八条の十四第三項の規定により改定され、又は決定された同法による標準賞与額とみなされたものとする。 一 改正前国共済法第九十三条の十三第一項の規定による請求があった場合において、同条第三項の規定により改定され、又は決定された標準期末手当等の額 二 改正前地共済法第百七条の七第一項の規定による請求があった場合において、同条第三項の規定により掛金の標準となった期末手当等の額とみなされた額 三 改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の十三第一項の規定による請求があった場合において、同条第三項の規定により改定され、又は決定された標準賞与の額