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中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号

第26条(火災等共済組合等の地区)

火災等共済組合の地区は、第八条第二項の小規模の事業者又は事業協同小組合を組合員の資格とするものにあつては一又は二以上の都道府県の区域の全部とし、定款で定める一の業種に属する事業を行う小規模の事業者又は事業協同小組合を組合員の資格とするものにあつては全国とする。 2 火災等共済組合連合会の地区は、全国とする。