被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号
第37条
施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が六十五歳に達していないものに限り、次項及び第五十三条第一項に規定する者を除く。)については、平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を準用する。 この場合において、同項中「附則第十一条第一項に」とあるのは「附則第十三条の六第一項に」と、「この項及び附則第十五条第二項」とあるのは「この項」と読み替えるものとする。
2 施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(第五十三条第一項に規定する者を除き、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)については、平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を準用する。 この場合において、同項中「月に」とあるのは「月において、その者が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)又は高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合に」と、「厚生年金保険法附則第十一条第一項に規定する基本月額(以下この項及び附則第十五条第二項」とあるのは「厚生年金保険法附則第十三条の六第一項の規定を適用した場合における同項の規定による基本月額(以下この項」と、「額が、当該」とあるのは「額と同条第四項各号(同条第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた同条第四項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)との合計額が、総報酬月額相当額と基本月額に高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における雇用保険法第六十一条の二第一項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に百分の十五を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十五から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。以下この項において「高年齢雇用継続給付相当額」という。)を加算した額との」と、「基本月額の合計額」とあるのは「基本月額に高年齢雇用継続給付相当額を加算した額との合計額」と読み替えるものとする。