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鉄道抵当法
明治三十八年法律第五十三号
第9条
鉄道財団設定ノ認可ノ申請ヲ為シタルトキハ鉄道財団ニ属スヘキモノハ之ヲ譲渡スコトヲ得ス
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
鉄道抵当法
第92条
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