被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号
第57条(継続組合員等である施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であって施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であるものに係る厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の支給停止に関する特例)
施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(継続組合員等に限る。)であるものが受給権を有する当該同項の規定による老齢厚生年金について、改正後厚年令第八条の六第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十三条の六(第三項を除く。)の規定を適用する場合においては、平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定を適用するときは、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 改正後厚年令第八条の六第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十三条の六第一項 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項各号に定める額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号。以下この項において「改正後厚年令」という。)第八条の六第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十三条の六第一項各号に定める額(当該各号において当該各号に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じないで計算した額とする。以下この項において同じ。) 前項の規定により読み替えられた同条第一項の 改正後厚年令第八条の六第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十三条の六第一項の 当該老齢厚生年金 改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金 前項の規定により読み替えられた同条第一項各号 改正後厚年令第八条の六第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十三条の六第一項各号 改正後厚年令第八条の六第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十三条の六第四項 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項各号に定める額が、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号。以下この項において「改正後厚年令」という。)第八条の六第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十三条の六第一項の規定を適用した場合における同項各号に定める額(当該各号において当該各号に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じないで計算した額とする。以下この項において同じ。)と改正後厚年令第八条の六第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十三条の六第四項各号(改正後厚生年金保険法附則第十三条の六第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた改正後厚年令第八条の六第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十三条の六第四項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額。以下この項において同じ。)との合計額が、改正後厚年令第八条の六第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十三条の六第一項の規定を適用した場合における同項の規定による総報酬月額相当額と基本月額に雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)及び高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における同法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における同法第六十一条の二第一項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に百分の十五を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十五から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。)を加算した額 前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該 改正後厚年令第八条の六第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十三条の六第一項の規定を適用した場合における同項の規定による改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同項の規定による 前項の規定により読み替えられた同条第一項各号に定める額 改正後厚年令第八条の六第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十三条の六第一項の規定を適用した場合における同項各号に定める額と改正後厚年令第八条の六第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十三条の六第四項各号に掲げる場合に応じた同項各号に定める額との合計額
2 前項の規定は、施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(継続組合員等に限る。)であるものが受給権を有する当該同項の規定による老齢厚生年金について準用する。
3 前項に規定する受給権者(施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算された老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第八条の二第三項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に限る。)が受給権を有する施行日前において支給事由の生じた繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、改正後厚生年金保険法附則第十三条の五第六項の規定は、適用しない。