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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号

第62条

旧国家公務員共済被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第四十七条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「国家公務員共済組合の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」とする。 2 旧地方公務員共済被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第四十七条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「地方公務員共済組合の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」とする。 3 旧私立学校教職員共済被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第四十七条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつた者(他の法令の規定により当該加入者であつた者とみなされたものを含む。)」とする。