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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号

第74条

改正後平成六年改正法附則第二十七条第一項に規定する者が二以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合は、平成六年改正法附則第二十七条第三項の政令で定める率は、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金ごとに第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率を合算して得た率とする。 一 改正後平成六年経過措置政令第十五条に規定する率(当該一の期間に基づく老齢厚生年金が改正後平成六年改正法附則第二十七条第一項に規定する老齢厚生年金(同項に規定する者が受給権を有するものを除く。)である場合にあっては一、請求日(改正後平成六年経過措置政令第十五条に規定する請求日をいう。)の属する月と当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る改正後平成六年改正法附則第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢に達する日の属する月が同一である場合又は当該一の期間に基づく老齢厚生年金が厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものを除く。)である場合にあっては零) 二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を、当該月数と厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数とを合算した月数で除して得た率

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なし