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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号

第102条

地方公共団体の長であった期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に対する平成二十四年一元化法附則第六十八条の規定の適用については、同条第一項中「地方公共団体の長であった期間における平均標準報酬額の百分の四十三・八四六に相当する額」とあるのは「施行日前の地方公共団体の長であった期間を計算の基礎として被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十八条の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。以下この条において「読替え後の平成十二年地共済改正法」という。)附則第十条第五項から第八項までの規定の例により計算した額」と、同条第二項、第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第五項及び第六項中「地方公共団体の長であった期間における平均標準報酬額の百分の四十三・八四六に相当する額」とあるのは「施行日前の地方公共団体の長であった期間を計算の基礎として読替え後の平成十二年地共済改正法附則第十条第五項から第八項までの規定の例により計算した額」とする。 2 前項に規定する者について、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないときは、同号ロに掲げる額に相当する額を同項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十八条の規定により加算される額とする。 一 平成十二年改正法附則第二十条第一項に規定する額及び前項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十八条の規定により加算される額の合算額 二 次に掲げる額の合算額 イ 平成十二年改正法附則第二十一条第一項各号に掲げる額を合算して得た額に従前額改定率を乗じて得た額 ロ 施行日前の地方公共団体の長であった期間を計算の基礎として読替え後の平成十二年地共済改正法附則第十一条第五項、第七項及び第八項の規定の例により計算される額に施行日前の地方公共団体の長であった期間の月数(当該月数が百四十四を超えるときは、百四十四)を百四十四で除して得た割合を乗じて得た額

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なし