被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号
第109条(改正前国共済年金のうち障害共済年金等の受給権者に支給する脱退一時金に関する特例)
改正後厚生年金保険法附則第二十九条の規定の適用については、当分の間、同条第一項第二号中「保険給付」とあるのは、「保険給付又は平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付若しくは平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害共済年金及び平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法、平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法若しくは平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法による障害手当金若しくは国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による障害年金及び障害手当金」とする。
2 施行日の前日において改正前厚生年金保険法附則第二十九条第一項の請求をすることができた者(施行日以後に国民年金の被保険者となった者及び日本国内に住所を有した者を除く。)に係る脱退一時金については、なお従前の例による。