HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号

第26条(改正前国共済法による障害一時金に関する経過措置)

施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法第八十七条の五第一項の規定による障害一時金(施行日の前日においてまだ支給されていないものに限る。)の支給については、なお従前の例による。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 3

準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第41条 (準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項に規定する政令で定める規定) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第18条 (施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付について適用する改正後厚生年金保険法等の規定等) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第47条 (改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の適用する改正後平成六年国民年金等改正法の規定による支給停止に関する特例)