被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号
第56条(改正前国共済法による退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)
国民年金法の規定による老齢基礎年金の額のうちなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額及び国民年金法の規定による障害基礎年金の額のうち同項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額は、同法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に第一号に掲げる月数を第二号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。 一 組合員期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(二十歳に達した日の属する月前の期間、六十歳に達した日の属する月以後の期間及びなお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第十三条第一項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数 二 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数