被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号
第100条(併給年金の支給を受けることができる場合における障害年金の額の特例)
障害年金の受給権者が第九十二条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三及び同条第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 附則第五十七条の三第一項 )の額 )の額と第三項において準用する前条第六項に規定する政令で定める年金である給付(次項において「併給年金」という。)の額との合計額 附則第五十七条の三第二項 算定した額が 算定した額と併給年金の額との合計額が 附則第五十七条の三第三項において準用する附則第五十七条の二第三項 の退職年金又は減額退職年金の額 の障害年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第百条の規定により読み替えられた次条第一項に規定する併給年金の額との合計額 、控除調整下限額 、当該控除後の障害年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額