被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号
第110条(同順位者が二人以上ある場合における遺族年金の額の特例)
なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第一項に規定する遺族年金についてなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧国共済法第四十四条の規定が適用される場合における当該遺族年金の額は、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四の規定にかかわらず、受給権者である遺族ごとに同条第一項及び第二項並びに同条第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第三項の規定を適用するとしたならば算定されることとなる遺族年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の人数で除して得た金額の合計額とする。 この場合において、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 附則第五十七条の四第一項 )の額 )の額を受給権者である遺族の人数で除して得た金額 附則第五十七条の四第三項において準用する附則第五十七条の二第三項 の額が を受給権者である遺族の人数で除して得た金額が をもつて に当該遺族の人数を乗じて得た額をもつて とする に相当する額とする
2 前項に規定する場合において、受給権者である遺族の人数に増減を生じたときは、遺族年金の額を改定する。