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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号

第116条(退職一時金を返還する場合の利子の利率等)

平成二十四年一元化法附則第三十九条第四項(平成二十四年一元化法附則第四十条第一項後段及び第二項後段において準用する場合を含む。)に規定する利率は、次の表の上欄に掲げる期間に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。 平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項に規定する一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から平成十三年三月まで 年五・五パーセント 平成十三年四月から平成十七年三月まで 年四パーセント 平成十七年四月から平成十八年三月まで 年一・六パーセント 平成十八年四月から平成十九年三月まで 年二・三パーセント 平成十九年四月から平成二十年三月まで 年二・六パーセント 平成二十年四月から平成二十一年三月まで 年三パーセント 平成二十一年四月から平成二十二年三月まで 年三・二パーセント 平成二十二年四月から平成二十三年三月まで 年一・八パーセント 平成二十三年四月から平成二十四年三月まで 年一・九パーセント 平成二十四年四月から平成二十五年三月まで 年二パーセント 平成二十五年四月から平成二十六年三月まで 年二・二パーセント 平成二十六年四月から平成二十七年三月まで 年二・六パーセント 平成二十七年四月から平成二十八年三月まで 年一・七パーセント 平成二十八年四月から平成二十九年三月まで 年二パーセント 平成二十九年四月から平成三十年三月まで 年二・四パーセント 平成三十年四月から平成三十一年三月まで 年二・八パーセント 平成三十一年四月から令和二年三月まで 年三・一パーセント 令和二年四月から令和五年三月まで 年一・七パーセント 令和五年四月から令和七年三月まで 年一・六パーセント 令和七年四月から令和八年三月まで 年四・三パーセント 令和八年四月から令和九年三月まで 年四パーセント 令和九年四月から令和十六年三月まで 年三・八パーセント 2 平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項又は第四十条第一項前段若しくは第二項前段の規定により返還すべき金額が千円未満であるときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定による返還は要しない。

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なし