被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号
第141条(国の組合の経過的長期給付に相当する給付)
平成二十四年一元化法附則第四十九条の二に規定する政令で定める給付は、次の各号に掲げる給付とする。 一 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち公務等による障害共済年金及び公務等による遺族共済年金 二 旧国共済法による年金である給付のうち旧国共済法第八十一条第二項に規定する公務による障害年金及び旧国共済法第八十八条第一号の規定による公務による遺族年金 三 旧国共済法による年金である給付(前号に掲げる給付及び旧国共済法第百二十一条第一項第二号の規定によりその額が算定された給付を除く。)の額の百十分の十に相当する給付 四 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)附則第七条の規定によりなお従前の例により支給される退職一時金並びに昭和六十年国共済改正法附則第六十一条の規定によりなお従前の例により支給される脱退一時金及び特例死亡一時金並びに昭和六十年国共済改正法附則第八十五条の規定によりなお従前の例により支給される返還一時金及び死亡一時金の額の百十分の十に相当する給付 五 平成二十四年一元化法附則第三十二条第一項の規定による障害一時金のうち同項においてその例によることとされる改正前国共済法第八十七条の七第二号の規定の例により算定した額の百分の二百に相当する給付 六 改正前国共済施行法第三条の規定による給付