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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号

第145条(国の組合の経過的長期給付積立金等の管理及び運用)

国家公務員共済組合法施行令第九条の三第二項から第五項まで及び第九条の四の規定は、国の組合の経過的長期給付積立金及び国の組合の経過的長期給付の支払上の余裕金(以下「国の組合の経過的長期給付積立金等」という。)の管理及び運用について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第九条の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二項第四号 連合会 連合会の他 をいい、第九条第一項に規定する経理を行うものを除く をいう 第四項 及び退職等年金給付積立金等 、退職等年金給付積立金等及び国の組合の経過的長期給付積立金等(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第百四十五条に規定する国の組合の経過的長期給付積立金等をいう。以下同じ。) 第五項 厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等 国の組合の経過的長期給付積立金等

この条文を準用・引用する条文 0

なし