被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号
第16条(施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付等について適用しない改正前地共済法等の規定)
平成二十四年一元化法附則第六十一条第三項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 一 なお効力を有する改正前地共済法第四十四条の二から第四十五条まで、第四十八条、第七十九条第三項、第八十一条、第八十二条、第九十二条、第九十三条、第九十九条の四、第九十九条の五、第百五条から第百七条の三まで、第百七条の七、第百七条の十、第百十七条から第百二十一条まで、第百四十四条の二十三並びに附則第二十三条、第二十四条の三第六項、第二十五条の七、第二十六条の三及び第二十七条の規定 二 なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第百四条、第百六条、第百八条及び第百十条の規定 三 なお効力を有する改正前地共済令附則第五十三条の十六の二から第五十三条の十六の十まで、第五十三条の十八の二から第五十三条の十八の四まで、第五十三条の十九の四から第五十三条の十九の十一まで、第七十二条の三の二及び第七十二条の八の二の規定 四 なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第十七条の二から第十七条の七まで、第二十五条の二、第二十五条の三、第三十一条の二から第三十一条の八まで及び第六十六条の二から第六十六条の二十二までの規定 五 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年地共済改正令第十四条の規定による廃止前の地方公務員等共済組合法による再評価率の改定等に関する政令の規定