被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号
第49条(改正前地共済法による給付等の支給停止の特例)
平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金又は障害共済年金の受給権者が地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法による長期給付に関する規定の適用を受ける者に限る。以下この条及び次条において同じ。)であるときは、当該組合員である間、当該退職共済年金又は障害共済年金のうち、なお効力を有する改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされているものの支給を停止する。
2 旧地共済法による退職年金又は通算退職年金の受給権者が地方公務員共済組合の組合員であるときは、当該組合員である間、当該退職年金又は通算退職年金の額のうち、その算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項の規定、なお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の規定並びになお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第八条及び第十五条の規定の例により算定した額(同項第三号に掲げる金額に相当する金額に限る。)の支給を停止する。
3 旧地共済法による減額退職年金の受給権者が地方公務員共済組合の組合員であるときは、当該組合員である間、当該減額退職年金の額のうち、その算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項の規定、なお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の規定並びになお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第八条及び第十五条の規定の例により算定した額(同項第三号に掲げる金額に相当する金額に限る。)から、前条第二項に規定する額を控除して得た額の支給を停止する。
4 旧地共済法による障害年金の受給権者が地方公務員共済組合の組合員であるときは、当該組合員である間、当該障害年金の額のうち、その算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前地共済法第八十七条の規定、なお効力を有する改正前地共済施行法第二十二条の規定及びなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第八条の規定の例により算定した額(なお効力を有する改正前地共済法附則第八十七条第一項第二号及び第二項第二号に掲げる金額に相当する金額、同条第四項各号に掲げる金額のうちなお効力を有する改正前地共済令第二十五条第一項第一号に掲げる金額に相当する金額並びになお効力を有する改正前地共済法第九十条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により算定した金額のうちなお効力を有する改正前地共済令第二十五条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額に限る。)の支給を停止する。