被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号
第89条(改正前昭和六十年地共済改正法の規定により退職年金とみなされた退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合等における年金の額の特例)
なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第十条第五項の規定により退職年金とみなされた平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金又はなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第十一条第五項の規定により旧国共済法による退職年金とみなされた平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者がなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第十条第四項の規定、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第十一条第四項の規定又は昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条第五項の規定により旧地共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金、旧国共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第三号厚生年金又は第二号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における第七十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二十一条第二項及び第四項の規定並びに第七十九条第一項の規定、第八十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項の規定及び第八十五条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第七十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二十一条第二項 退職共済年金の額( 退職共済年金の額の二分の一に相当する額( )の額 )の額(退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「昭和六十年改正前の国の新法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額とする。第四項において同じ。) 第七十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二十一条第四項 と併給年金 の二分の一に相当する額と併給年金 相当する 相当する額に二を乗じて得た 第七十九条第一項 という。)と という。)の二分の一に相当する額と 適用後の併給年金の額 適用後の併給年金の額(旧地共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧国共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。) 控除後年金総額を 控除後退職共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を 相当する 相当する額に二を乗じて得た 第八十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項 額との 額(旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金若しくは旧地共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金若しくは旧国共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。第三項において同じ。)との 第八十五条第一項 適用後の併給年金の額 適用後の併給年金の額(旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金若しくは旧地共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金若しくは旧国共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。) 控除後年金総額を 控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を