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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号

第112条(扶養加給額に相当する額の支給が停止されている場合における遺族年金の額の特例)

なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第五十二条の規定により扶養加給額(なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第四十六条第三項に規定する扶養加給額をいう。)が加算された遺族年金についてその受給権者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について旧厚生年金保険法、旧船員保険法又は旧地共済法による遺族年金の支給を受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の四第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の二第三項の規定及びなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の四第一項の規定並びに第百九条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の四第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の二第三項 が控除調整下限額 から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号。以下「なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令」という。)第四十六条第三項に規定する扶養加給額に相当する額を控除した額が控除調整下限額 をもつて に当該扶養加給額に相当する額を加えた額をもつて なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の四第一項 )の額 )の額からなお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第四十六条第三項に規定する扶養加給額を控除して得た額 第百九条第一項 という。)が という。)からなお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第四十六条第三項に規定する扶養加給額に相当する額を控除した額が をもって に当該扶養加給額に相当する額を加えた額をもって 2 遺族年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該遺族年金の額を改定する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし