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鉄道抵当法
明治三十八年法律第五十三号
第12条
鉄道財団ノ設定カ認可セラレサルトキ又ハ其ノ認可カ効力ヲ失ヒタルトキハ国土交通大臣ハ直ニ官報ヲ以テ其ノ旨ヲ公告スヘシ
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
鉄道抵当法
第13の6条
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