被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号
第168条(育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の公的負担に係る標準報酬等合計額に関する経過措置)
施行日の属する地方公務員共済組合の事業年度における改正後地共済令第二十九条第一項及び第四十三条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正後地共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二十九条第一項 組合の毎事業年度 平成二十四年一元化法の施行の日(第四十三条の二において「施行日」という。)の属する組合の事業年度 当該事業年度における当該 当該 標準報酬等合計額の総額に対する 平成二十七年四月から九月までの標準給与(掛金の標準となる給料(平成二十四年一元化法改正前の法第百十四条第三項及び第四項の規定により掛金の標準となつた給料(平成二十四年一元化法改正前の法第二条第一項第五号に規定する給料をいう。以下この項において同じ。)の額に地方公務員法第三条第二項に規定する一般職の職員である組合員の給料の額に対する給与の月額の平均的な割合を基礎として総務省令で定める数値(特別職の職員等(地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第一条の規定による改正前の第十八条に規定する特別職の職員等をいう。)である組合員については、一)を乗じて得た額と掛金の標準となる期末手当等(平成二十四年一元化法改正前の法第百十四条第三項及び第四項の規定により掛金の標準となつた平成二十四年一元化法改正前の法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。)の額との合計額をいう。以下この項及び第四十三条の二において同じ。)の総額と平成二十七年十月から平成二十八年三月までの標準報酬等合計額の総額との合計額に対する 標準報酬等合計額の総額と 平成二十七年四月から九月までの標準給与の総額と同年十月から平成二十八年三月までの標準報酬等合計額の総額との合計額及び 標準報酬等合計額の総額( 平成二十七年四月から九月までの標準給与の総額と同年十月から平成二十八年三月までの標準報酬等合計額の総額との合計額( 標準報酬等合計額の総額に当該 平成二十七年四月から九月までの標準給与の総額と同年十月から平成二十八年三月までの標準報酬等合計額の総額との合計額に当該 との合計額 の合算額 第四十三条の二 警察共済組合の毎事業年度 施行日の属する警察共済組合の事業年度 額に、当該事業年度における 額に、 標準報酬等合計額の総額 平成二十七年四月から九月までの標準給与の総額と同年十月から平成二十八年三月までの標準報酬等合計額の総額との合計額