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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号

第171条(国の職員に係る報酬に関する経過措置)

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)附則第十六条の規定の適用を受ける国の職員に係る改正後地共済令第四十三条第二項の規定の適用については、同項第一号中「第一条」とあるのは、「第一条並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)附則第十六条第二項、第三項、第五項及び第六項」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし