被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号
第172条(任意継続組合員に係る標準報酬の月額等に関する経過措置)
改正後地共済令第四十六条第一項の規定は、施行日以後に退職した者に係る地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項に規定する申出について適用し、施行日前に退職した者に係る同項に規定する申出については、なお従前の例による。
2 改正後地共済令第四十六条の二の規定は、施行日以後に退職した任意継続組合員(地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員をいう。次項において同じ。)について適用する。 この場合において、平成二十七年十月分から平成二十八年三月分までの任意継続掛金(同条第二項に規定する任意継続掛金をいう。次項において同じ。)に係る改正後地共済令第四十六条の二の規定の適用については、同条第二号中「毎年一月一日(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前年の一月一日)」とあるのは「平成二十七年一月一日」と、「(任意継続組合員を除く。)の標準報酬の月額」とあるのは「の掛金の標準となつた給料(平成二十四年一元化法改正前の法第二条第一項第五号に規定する給料をいう。以下この号において同じ。)の額に地方公務員法第三条第二項に規定する一般職の職員である組合員の給料の額に対する給与の月額の平均的な割合を基礎として総務省令で定める数値を乗じて得た額」とする。
3 改正後地共済令第四十八条第三項の規定は、施行日以後に退職した任意継続組合員について適用し、施行日前に退職した任意継続組合員については、なお従前の例による。 この場合において、施行日前に退職した任意継続組合員の平成二十八年四月分以後の任意継続掛金に係る改正前地共済令第四十八条第三項の規定の適用については、同項第一号中「給料の額」とあるのは「給料の額に地方公務員法第三条第二項に規定する一般職の職員である組合員の給料の額に対する給与の月額の平均的な割合を基礎として総務省令で定める数値を乗じて得た額」と、同項第二号中「年(」とあるのは「年の前年(」と、「前年)の一月一日」とあるのは「前々年)の九月三十日」と、「組合員の掛金の標準となつた給料の合計額を当該組合員の総数で除して得た額」とあるのは「全ての組合員の同月の地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十七号)第一条の規定による改正後の法(以下この号において「改正後地共済法」という。)第五十四条の二に規定する標準報酬の月額の平均額を改正後地共済法第四十三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額」とする。