被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号
第174条(平成二十七年度における地方公務員等共済組合法による長期給付に要する費用のうち昭和三十六年四月一日前の組合員期間に係る部分の経過措置)
平成二十七年度における平成二十七年地共済改正令第二条による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第七十九条第二項の規定の適用については、同項中「から第四号まで及び第六号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る額のうち公的負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とし、同項第五号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の十月一日前一年間に支給された当該給付の額のうち公的負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た」とあるのは、「に掲げる給付に係るものにあつては地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第二条の規定による改正前の第七十九条第三項第一号に掲げる給付について同条第二項の規定の例により算定した率、次項第二号に掲げる給付に係るものにあつては同条第三項第二号に掲げる給付について同条第二項の規定の例により算定した率、次項第三号に掲げる給付に係るものにあつては同条第三項第三号に掲げる給付について同条第二項の規定の例により算定した率、次項第四号に掲げる給付に係るものにあつては同条第三項第四号に掲げる給付について同条第二項の規定の例により算定した率、次項第五号に掲げる給付に係るものにあつては同条第三項第五号に掲げる給付について同条第二項の規定の例により算定した率、次項第六号に掲げる給付に係るものにあつては同条第三項第六号に掲げる給付について同条第二項の規定の例により算定した」とする。