被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号
第178条(地方公務員災害補償法施行令の一部改正に伴う経過措置)
平成二十七年地共済改正令第八条の規定による改正後の地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)附則第三条及び第三条の二の規定は、施行日以後に支給すべき事由の生じた地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第九項に規定する年金たる補償(以下この項において「年金たる補償」という。)及び同法第二十五条第一項第二号に規定する休業補償(以下この項において「休業補償」という。)並びに施行日前に支給すべき事由の生じた施行日以後の期間に係る年金たる補償について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた施行日前の期間に係る年金たる補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
2 改正前国共済法による職域加算額(平成二十七年国共済経過措置政令第八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第八十二条第二項に規定する公務等による旧職域加算障害給付又は平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第八十九条第三項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付に係るものに限る。)又は改正前地共済法による職域加算額(地方の公務等による旧職域加算障害給付又は地方の公務等による旧職域加算遺族給付に係るものに限る。)の受給権者が同一の支給事由により改正後厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは遺族厚生年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条年金のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条年金のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金の支給を受けるときは、当分の間、地方公務員災害補償法附則第八条第一項の規定は、適用しない。