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行政不服審査法施行令
平成二十七年政令第三百九十一号
第27条
(総務省令への委任)
この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のために必要な手続その他の事項は、総務省令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
行政不服審査法施行令
第15条
(事件記録)
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