HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
食品表示基準平成二十七年内閣府令第十号

第1条(適用範囲)

この府令は、食品関連事業者等が、加工食品、生鮮食品又は添加物を販売する場合について適用する。 ただし、加工食品又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合には、第四十条の規定を除き、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 1