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食品表示基準平成二十七年内閣府令第十号

第6条(推奨表示)

食品関連事業者は、一般用加工食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項の表示を積極的に推進するよう努めなければならない。 一 飽和脂肪酸の量 二 食物繊維の量

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なし