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食品表示基準平成二十七年内閣府令第十号

第13条(表示の方式等)

第十条及び前条の表示は、次に定めるところによりされなければならない。 一 邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う。 二 別表第二十三に掲げる事項にあっては容器包装(容器包装に入れないで販売される業務用加工食品の場合、名称にあっては、送り状、納品書等又は規格書等)に、同表に掲げる事項以外の事項にあっては容器包装、送り状、納品書等又は規格書等に表示する。 ただし、同表に掲げる事項の表示について、次の表の上欄に掲げる食品につきそれぞれ同表の下欄に掲げる場合に該当するものにあっては、送り状、納品書等又は規格書等への表示をもって、容器包装への表示に代えることができる。 この場合において、当該食品を識別できる記号を容器包装を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい箇所に表示するとともに、名称、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称、当該記号並びに購入者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を当該送り状、納品書等又は規格書等に表示しなければならない。 原料用果汁(その容量が二百リットル以上である缶に収められているものに限る。) 一の授受の単位につき十缶以上を食品衛生法施行令第三十五条第七号に規定する乳処理業(清涼飲料水の製造をする営業に限る。)又は同条第十四号に規定する清涼飲料水製造業の許可を受けた者に販売する場合 原料用濃縮コーヒー(その容量が二十リットル以上である缶に収められているものに限る。) 一の授受の単位につき二十缶以上を食品衛生法施行令第三十五条第七号に規定する乳処理業(清涼飲料水の製造をする営業に限る。)又は同条第十四号に規定する清涼飲料水製造業の許可を受けた者に販売する場合 原料用魚肉すり身(その容量が二十キログラム以上である容器包装に収められているものに限る。) 一の授受の単位につき当該容器包装十個以上を食品衛生法施行令第三十五条第十六号に規定する水産製品製造業、同条第二十五号に規定するそうざい製造業、同条第二十六号に規定する複合型そうざい製造業、同条第二十七号に規定する冷凍食品製造業又は同条第二十八号に規定する複合型冷凍食品製造業の許可を受けた者に販売する場合 乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品のうち原料用に使用されるもの 一の授受の単位につき十個以上の容器包装に入れられたものを食品衛生法施行令第三十五条第七号に規定する乳処理業(乳酸菌飲料及び清涼飲料水の製造をする営業に限る。)、同条第十一号に規定する菓子製造業、同条第十三号に規定する乳製品製造業、同条第十四号に規定する清涼飲料水製造業、同条第十五号に規定する食肉製品製造業、同条第十六号に規定する水産製品製造業、同条第二十五号に規定するそうざい製造業、同条第二十六号に規定する複合型そうざい製造業、同条第二十七号に規定する冷凍食品製造業又は同条第二十八号に規定する複合型冷凍食品製造業の許可を受けた者に販売する場合 三 製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を製造所固有記号をもって表示する場合にあっては、原則として、食品関連事業者の氏名又は名称の次に表示する。

この条文を準用・引用する条文 1