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食品表示基準平成二十七年内閣府令第十号

第18条(横断的義務表示)

食品関連事業者が生鮮食品(業務用生鮮食品を除く。以下この節において「一般用生鮮食品」という。)を販売する際(設備を設けて飲食させる場合又は容器包装に入れないで、かつ、生産した場所で販売する場合若しくは不特定若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合を除く。)には、次の表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。 名称 その内容を表す一般的な名称を表示する。ただし、玄米及び精米(消費者に販売するために容器包装に入れられたものに限る。以下この款において同じ。)にあっては、第十九条に定めるところによる。 原産地 次に定めるところにより表示する。ただし、玄米及び精米にあっては、第十九条に定めるところによる。 一 農産物 国産品にあっては都道府県名を、輸入品にあっては原産国名を表示する。ただし、国産品にあっては市町村名その他一般に知られている地名を、輸入品にあっては一般に知られている地名をもってこれに代えることができる。 二 畜産物 イ 国産品(国内における飼養期間が外国における飼養期間(二以上の外国において飼養された場合には、それぞれの国における飼養期間。以下同じ。)より短い家畜を国内でと畜して生産したものを除く。)にあっては国産である旨を、輸入品(国内における飼養期間が外国における飼養期間より短い家畜を国内でと畜して生産したものを含む。)にあっては原産国名(二以上の外国において飼養された場合には、飼養期間が最も長い国の国名)を表示する。ただし、国産品にあっては主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名をもってこれに代えることができる。 ロ 国産品に主たる飼養地が属する都道府県と異なる都道府県に属する地名を表示するときは、当該地名のほか、主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を原産地として表示しなければならない。 三 水産物 イ 国産品にあっては水域名又は地域名(主たる養殖場が属する都道府県名をいう。)を、輸入品にあっては原産国名を表示する。ただし、水域名の表示が困難な場合にあっては、水揚げした港名又は水揚げした港が属する都道府県名をもって水域名の表示に代えることができる。 ロ イの規定にかかわらず、国産品にあっては水域名に水揚げした港名又は水揚げした港が属する都道府県名を、輸入品にあっては原産国名に水域名を併記することができる。 四 同じ種類の生鮮食品であって複数の原産地のものを混合した場合にあっては当該生鮮食品の製品に占める重量の割合の高いものから順に表示し、異なる種類の生鮮食品であって複数の原産地のものを詰め合わせた場合にあっては当該生鮮食品それぞれの名称に併記する。 2 前項に定めるもののほか、食品関連事業者が一般用生鮮食品のうち次の表の上欄に掲げるものを販売する際(設備を設けて飲食させる場合並びに容器包装に入れないで、かつ、生産した場所で販売する場合及び不特定若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合を除く。)には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。 放射線を照射した食品 放射線照射に関する事項 放射線を照射した旨及び放射線を照射した年月日である旨の文字を冠したその年月日を表示する。 特定保健用食品 特定保健用食品である旨 第三条第二項の表の特定保健用食品の項に定める表示の方法を準用する。 許可等を受けた表示の内容 栄養成分(関与成分を含む。以下特定保健用食品の項において同じ。)の量及び熱量 一日当たりの摂取目安量 摂取の方法 摂取をする上での注意事項 バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言 関与成分について栄養素等表示基準値が示されているものにあっては、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養素等表示基準値に対する割合 調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項 機能性表示食品 保存の方法 1 第三条第一項の表の保存の方法の項に定める表示の方法を準用する。 2 1の規定にかかわらず、常温で保存すること以外にその保存方法に関し留意すべき事項がないものにあっては、保存の方法の表示を省略することができる。 機能性表示食品である旨 第三条第二項の表の機能性表示食品の項に定める表示の方法を準用する。 科学的根拠を有する機能性関与成分及び当該成分又は当該成分を含有する食品が有する機能性 栄養成分の量及び熱量 1 栄養成分の量及び熱量については、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの。以下この項において同じ。)の一日当たりの摂取目安量当たりの量を表示する。 2 1に定める成分以外の栄養成分を表示する場合は、一日当たりの摂取目安量当たりの当該栄養成分の量をナトリウムの量の次に表示する。 3 1及び2に定めるほか、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムをいう。以下この項において同じ。)の量及び熱量の項の下欄に定める表示の方法を準用する。この場合において、同項の1中「当該食品の百グラム若しくは百ミリリットル又は一食分、一包装その他の一単位(以下この項において「食品単位」という。)当たりの量」とあるのは「一日当たりの摂取目安量当たりの量」と読み替えるものとする。 一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量 第三条第二項の表の機能性表示食品の項に定める表示の方法を準用する。 一日当たりの摂取目安量 届出番号 食品関連事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先 食品関連事業者のうち表示内容に責任を有する者の氏名又は名称、住所及び電話番号を表示する。 機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない旨 第三条第二項の表の機能性表示食品の項に定める表示の方法を準用する。 摂取の方法 摂取をする上での注意事項 バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言 調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項 疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨 疾病に罹患している者は医師、医薬品を服用している者は医師、薬剤師に相談した上で摂取すべき旨 体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し医師に相談すべき旨 対象農産物 遺伝子組換え農産物に関する事項 1 次に定めるところにより表示する。 一 二に掲げるもの以外の対象農産物 イ 分別生産流通管理が行われたことを確認した遺伝子組換え農産物である対象農産物の場合は、当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「遺伝子組換えのものを分別」、「遺伝子組換え」等分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨を表示する。 ロ 生産又は流通のいずれかの段階で遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない対象農産物の場合は、当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「遺伝子組換え不分別」等遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨を表示する。 ハ 遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われたことを確認した対象農産物の場合は、当該対象農産物の名称を表示するか、又は、当該対象農産物の名称の次に括弧を付して、若しくは、容器包装の見やすい箇所に当該対象農産物の名称に対応させて、遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨を表示する。遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨を表示しようとする場合において、遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる対象農産物である場合に限り、遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨の表示に代えて、「遺伝子組換えでない」、「非遺伝子組換え」等遺伝子組換え農産物の混入がない非遺伝子組換え農産物である旨を示す文言を表示することができる。 二 別表第十八の上欄に掲げる形質を有する特定遺伝子組換え農産物を含む同表の下欄に掲げる対象農産物 イ 特定分別生産流通管理が行われたことを確認した特定遺伝子組換え農産物である別表第十八の下欄に掲げる対象農産物の場合は、当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「○○○遺伝子組換えのものを分別」、「○○○遺伝子組換え」(○○○は、同表の上欄に掲げる形質)等特定分別生産流通管理が行われた特定遺伝子組換え農産物である旨を表示する。 ロ 特定遺伝子組換え農産物及び非特定遺伝子組換え農産物が意図的に混合された別表第十八の下欄に掲げる対象農産物の場合は、当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「○○○遺伝子組換えのものを混合」(○○○は、同表の上欄に掲げる形質)等特定遺伝子組換え農産物及び非特定遺伝子組換え農産物が意図的に混合された農産物である旨を表示する。この場合において、「○○○遺伝子組換えのものを混合」等の文字の次に括弧を付して、当該特定遺伝子組換え農産物が同一の作目に属する対象農産物に占める重量の割合を表示することができる。 2 分別生産流通管理を行ったにもかかわらず、意図せざる遺伝子組換え農産物又は非遺伝子組換え農産物の一定の混入があった場合においても、1の一のイ又はハの確認が適切に行われている場合には、前項の規定の適用については、分別生産流通管理が行われたことを確認したものとみなす。 3 特定分別生産流通管理を行ったにもかかわらず、意図せざる特定遺伝子組換え農産物又は非特定遺伝子組換え農産物の一定の混入があった場合においても、1の二のイの確認が適切に行われている場合には、1の規定の適用については、特定分別生産流通管理が行われたことを確認したものとみなす。 乳児用規格適用食品 乳児用規格適用食品である旨 「乳児用規格適用食品」の文字又はその旨を的確に示す文言を表示する。ただし、乳児用規格適用食品であることが容易に判別できるものにあっては、乳児用規格適用食品である旨の表示を省略することができる。 特定商品の販売に係る計量に関する政令第五条に規定する特定商品であって密封(商品を容器に入れ、又は包装して、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙を破棄しなければ、当該物象の状態の量を増加し、又は減少することができないようにすることをいう。以下同じ。)されたもの 内容量 計量法の規定により表示する。ただし、玄米及び精米にあっては、第十九条に定めるところによる。 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所 食品関連事業者のうち表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所を表示する。ただし、玄米及び精米にあっては、第十九条に定めるところによる。