HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則平成二十七年内閣府令第六十二号

第24条(書類の提供の請求)

法第九十六条第一項の規定による消費者庁が作成した書類の提供を受けようとする特定適格消費者団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を消費者庁長官に提出しなければならない。 一 当該特定適格消費者団体の名称及び住所並びに代表者の氏名 二 被害回復裁判手続の相手方の氏名又は名称及び住所 三 申請理由 四 提供を受けようとする書類の利用目的並びに当該書類の管理の方法及び当該書類を取り扱う者の範囲 五 提供を受けようとする書類の範囲その他の内容 六 提供を受けようとする書類の提供の実施の方法 2 前項第三号の申請理由には、申請を必要とする事情等を具体的に記載しなければならない。 3 特定適格消費者団体が、消費者庁の職員に対し、電子メールを送信する方法(電子メールの送信を受けた消費者庁の職員が当該電子メールを出力することにより書面を作成することができるものに限る。)により、法第九十六条第一項の規定による消費者庁が作成した書類の提供を請求する旨及び第一項各号に掲げる事項を通知したときは、同項の申請書が消費者庁に提出されたものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし