消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則平成二十七年内閣府令第六十二号
第25条(消費者庁が提供する書類)
消費者庁長官は、前条第一項の規定による請求があったときは、当該請求に係る処分に関して消費者庁が作成した書類に次の各号に掲げる情報(以下「不提供情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該請求をした特定適格消費者団体に対し、当該書類を提供するものとする。 一 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。第三項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。 ただし、次に掲げる情報を除く。 イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報 ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報 ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下この項において同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下この項において同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 二 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第三項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第四項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第一項に規定する保有個人情報から削除した同法第二条第一項第一号に規定する記述等若しくは同条第二項に規定する個人識別符号 三 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。 ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、提供することが必要であると認められる情報を除く。 イ 当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの ロ 消費者庁の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの 四 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると消費者庁長官が認めることにつき相当の理由がある情報 五 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると消費者庁長官が認めることにつき相当の理由がある情報 六 消費者庁その他の国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、提供することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 七 消費者庁その他の国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、提供することにより、消費者庁長官の行う処分の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
2 消費者庁長官は、前条第一項の規定による請求に係る処分に関して消費者庁が作成した書類の一部に不提供情報が記録されている場合において、不提供情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該請求をした特定適格消費者団体に対し、当該部分を除いた部分につき提供するものとする。
3 前条第一項の規定による請求に係る処分に関して消費者庁が作成した書類に第一項第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
4 消費者庁長官は、第一項の書類の提供に際しては、提供された書類を公にしないこと並びに当該書類の適正な利用及び管理を確保するために必要と認める条件を付することができる。 この場合において、消費者庁長官は、前条第一項の規定による請求をした特定適格消費者団体に対し、不提供情報(第一項第一号から第三号までに掲げる情報のうち、消費者庁長官が消費者被害の防止及びその回復を図るために提供することが特に必要であると認めるものに限る。)を提供することができる。
5 前項に掲げるもののほか、消費者庁長官は、前各項の書類の提供に際しては、利用目的の制限及び提供された書類の活用の結果の報告その他の必要な条件を付することができる。