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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則平成二十七年内閣府令第六十二号

第27条(国民生活センター等が提供する情報)

法第九十七条第一項の内閣府令で定める情報は、次の各号の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。 一 国民生活センター 消費生活相談に関する情報であって、次に掲げる情報 イ 全国消費生活情報ネットワークシステム(消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十二条第四項に規定する全国消費生活情報ネットワークシステムをいう。以下この項において同じ。)に蓄積された情報のうち、全国又は複数の都道府県を含む区域を単位とした情報(都道府県別の情報その他これに類する情報を除く。) ロ 消費者の被害の実態を早期に把握するための基準に基づき、全国消費生活情報ネットワークシステムに蓄積された情報を利用して作成された統計その他の情報 二 地方公共団体 消費生活相談に関する情報で全国消費生活情報ネットワークシステムに蓄積されたもののうち、当該地方公共団体から国民生活センターに提供(都道府県を経由して行われる提供を含む。)された情報(以下この号において「当該地方公共団体に係る情報」といい、他の地方公共団体から国民生活センターに提供(都道府県を経由して行われる提供を含む。)をされた情報のうち、当該地方公共団体が当該地方公共団体に係る情報と併せて法第九十七条第一項の規定による情報の提供を行うことを適当と認め、かつ、当該他の地方公共団体の同意を得ることができたものを含む。) 2 前条及び前項の規定は、国民生活センター又は地方公共団体が、法以外の法令(条例を含む。)の規定により同項各号に定める情報以外の情報を提供することを妨げるものではない。

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なし