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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則平成二十七年内閣府令第六十二号

第37条(財務諸表等の備置き)

消費者団体訴訟等支援法人は、法第百十条第二項の書類を、五年間事務所に備え置かなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし