HoureiLLM 法令を意味で引く
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活動火山対策特別措置法施行規則平成二十七年内閣府令第七十一号

第2条(火山災害警戒地域の指定の公示に係る図書の送付)

法第三条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による送付は、火山災害警戒地域の位置を表示した図面により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし