基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令平成二十七年総務省令第二十六号
第3条(特定役員の定義)
法第二条第三十三号の総務省令で定める者は、業務執行役員及び業務執行決定役員とする。
2 前項の規定にかかわらず、法第二条第三十三号の法人又は団体が衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務を行う者であり、かつ、当該法人又は団体の業務執行決定役員であって業務執行役員でない者の数の当該法人又は団体の業務執行決定役員の総数に占める割合が三分の一を超えない場合における当該業務に係る同号の総務省令で定める者は、業務執行役員とする。