総合法律支援法施行規則平成二十七年法務省令第十一号
第4条(業務方法書に記載すべき事項)
法第三十四条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第三十条第一項第一号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項 二 法第三十条第一項第二号から第五号までに規定する業務並びにこれらに附帯する業務(以下「民事法律扶助事業」という。)に関し、次に掲げる事項 イ 同項第二号から第五号までに規定する援助の要件に関する事項 ロ 同項第二号イ及びハに規定する報酬及び実費(以下「報酬等」という。)の立替えに係る契約の締結に関する事項 ハ 報酬等に係る立替金債権の償還並びにその猶予及び免除に関する事項 ニ 報酬等に相当する額の支払に係る契約の締結に関する事項 ホ 同項第二号ホ及び同項第三号から第五号までに規定する法律相談の実施に関する事項 ヘ その他民事法律扶助事業の実施に関し必要な事項 三 法第三十条第一項第六号に規定する業務及びこれに附帯する業務に関し、次に掲げる事項 イ 法第三十九条第五項に規定する訴訟費用の見込額の通知に関する事項 ロ その他法第三十条第一項第六号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項 四 法第三十条第一項第七号に規定する業務及びこれに附帯する業務に関し、次に掲げる事項 イ 同号に規定する地域の選定方針に関する事項 ロ 同号に規定する相当の対価の基準の策定に関する事項 ハ その他同号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項 五 法第三十条第一項第八号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項 六 法第三十条第一項第九号に規定する業務及びこれに附帯する業務に関し、次に掲げる事項 イ 援助の要件に関する事項 ロ 法律相談の実施に関する事項 ハ 法律事務及びこれに付随する事務の取扱いに係る契約の締結に関する事項 ニ 法律事務及びこれに付随する事務の取扱いに係る報酬並びに費用の算定の基準並びに支払に関する事項 ホ その他同号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項 七 法第三十条第一項第十号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項 八 法第三十条第一項第十一号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項 九 法第三十条第一項第十二号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項 十 法第三十条第二項各号に規定する業務に関し、次に掲げる事項 イ 支援センターに業務を委託する者(以下「委託者」という。)の名称及びその所在地(委託者が国又は地方公共団体以外の者である場合に限る。) ロ 業務の名称、目的、実施方法(業務を取り扱わせる契約弁護士等(法第二十九条第八項第一号に規定する契約弁護士等をいう。以下同じ。)の確保手段についてを含む。)、実施予定期間及び実施地域 ハ 委託者から提供される経費に関する事項 ニ 業務の継続が困難となった場合における措置に関する事項 ホ その他法第三十条第二項各号の業務の実施に関し必要な事項 十一 支援センターが業務を委託する場合の基準(支援センターから業務の委託を受けた者に対し、その業務の実施状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることを含む。) 十二 競争入札その他契約に関する基本的事項 十三 その他支援センターの業務の執行に関し必要な事項