総合法律支援法施行規則平成二十七年法務省令第十一号
第10条(中期計画の認可の申請等)
支援センターは、法第四十一条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(支援センターの最初の事業年度の属する中期計画については、支援センターの成立後遅滞なく)、法務大臣に提出しなければならない。
2 支援センターは、法第四十一条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。