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総合法律支援法施行規則
平成二十七年法務省令第十一号
第21条
(財務諸表等の閲覧期間)
法第四十四条第四項に規定する法務省令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
総合法律支援法
第44条
(財務諸表等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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