HoureiLLM 法令を意味で引く
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総合法律支援法施行規則平成二十七年法務省令第十一号

第21条(財務諸表等の閲覧期間)

法第四十四条第四項に規定する法務省令で定める期間は、五年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし